不妊治療に係る助成に関する質問
〔この項目に関する問い合わせ先〕 岐阜県子育て支援課
Q1: |
岐阜県の不妊治療費助成事業について教えてください。
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A1: |
次の要件に全て該当する方が対象になります。 ・指定医療機関において特定不妊治療を受けている方 ・特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと、指定医療機関の医師に診断された、戸籍上の夫婦(外国人の方は、外国人登録原票上婚姻が確認できる夫婦となります)。 ・申請の時点で、夫または妻のいずれか一方又は両方が岐阜県に住所を有している方。 ・申請する治療の開始日における妻の年齢が43歳未満である方。 ・ご夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満の方。 (岐阜市にお住まいの方は、岐阜市子ども支援課または保健所にお問い合せください。)
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Q2: |
助成内容を教えてください。
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A2: |
治療1回につき15万円を限度に助成されます。ただし、治療方法によっては7万5千円が限度となります。また、初回の治療にかかる申請の際には15万円、特定不妊治療の一環として行う男性不妊治療を実施した場合については15万円の上乗せ助成があります。
助成回数については、初めて助成を受ける際の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで、40歳から42歳の場合は通算3回までとなっています。
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Q3: |
岐阜県が特定不妊治療を実施指するのに適当と認めた医療機関名を教えてください
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A3: |
最寄りの保健所又は岐阜県不妊相談センターにお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。
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