トップページ > 外国人のみなさんへ
外国人のみなさんへ
外国人からよくある質問

ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する質問

Q1 暴力を受けたとき、どこに相談すればいいですか。
Q2 加害者が近寄ってこないようにするにはどうしたらよいですか。
Q3 離婚の話し合いができない場合、どうしたらよいですか。
Q4 プライバシーの保護はありますか。

 

〔この項目に関する問い合わせ先〕 岐阜県子ども家庭課

 



Q1:

暴力を受けたとき、どこに相談すればいいですか。

A1:

最寄りの警察署もしくは、女性相談センターまたは県振興局福祉課へ相談してください。お住まいの市町村福祉課でも、相談に応じます。

 

【女性相談センター】
相談専用電話:058-274-7377
月~金 9:00~21:00
土・日・祝日 9:00~17:00
面接相談:月~金 9:00~17:00  ※年末年始除く


Q2:

加害者が近寄ってこないようにするにはどうしたらよいですか。

A2:

配偶者からの身体に対する暴力により、被害者の生命又は身体に重大な危害を受けるおそれがあるときは、被害者からの申立てにより地方裁判所は配偶者に対し保護命令を出すことができます。申立て方法については、女性相談センターや県振興局福祉課、お住まいの市町村福祉課でも案内しています。保護命令は次の種類があります。

  1. 被害者への接近禁止命令(被害者への付きまといの禁止:期間は6か月)
  2. 電話・電子メール等禁止命令(被害者への一定の電話・電子メール等の禁止:期間は6か月)
  3. 子又は親族等への接近禁止命令(被害者の同居の子又は親族等へのつきまとい等の禁止:期間は6か月)
  4. 退去命令(被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去:期間は2か月)

Q3:

離婚の話し合いができない場合、どうしたらよいですか。

A3:

まずは、女性相談センター、県振興局福祉課、お住まいの市町村福祉課へ相談してください。無料法律相談などの情報を提供します。「日本人の配偶者等」の場合は、離婚すると「日本人の配偶者等」ではなくなるので、在留資格の変更が必要となります。


Q4:

プライバシーの保護はありますか。

A4:

支援や、相談を受けた際に知った事実、被害者の居場所などの情報は第三者に口外されません。プライバシーは守られます。