「第4波(だい4は)」非常事態対策(ひじょうじたいたいさく)(抜粋(ばっすい))6/4再改訂(さいかいてい)
                    
                    
						
						            
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「第4波」非常事態対策(抜粋) | 
| 令和3年4月23日決定、同6月4日改訂 岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部 実施期間:令和3年6月20日(日)まで     | 
八百津町をまん延防止等重点措置の「重点措置を講じるべき区域」に追加しました。
改訂箇所:下線部分(3箇所)
 
対策1 「新しい行動様式」の徹底 
大前提として、『「基本的な感染防止対策」(マスク、手指衛生、
三密回避、体調の管理)の徹底継続』を。
変異株へも同じ対策で感染防止が可能です。
ワクチンを接種した方においても、発症予防効果は高いものの
100%ではないため決して油断せずに、基本的な感染防止対策の
徹底を!
 
(1)県民の皆様へ
① 外出移動の自粛(特に若者)
・ 日中を含めた不要不急の外出・移動の自粛
・ 「県をまたぐ不要不急の移動」も控える。特に、愛知県をはじめ、緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域との往来自粛。
② 飲食対策
・ 感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用自粛
・ 飲食は、自宅を含めて、大人数を避けて短時間で。深酒をせず、大声を出さず、会話時はマスクを着用。家族やパートナーであっても警戒を
・ 路上・公園などにおける集団での飲酒等の感染リスクが高い行動の禁止、バーベキューの自粛(河川敷等への進入路を閉鎖)
 
(2)飲食店をはじめ、全ての事業者において感染防止対策を徹底
① 飲食店等に対する営業時間の短縮要請
6月1日(火)から6月20日(日)まで
| 対象業種 | 飲食店※1及び遊興施設等※2(宅配、テイクアウトを除く) ※1 飲食店(居酒屋含む)、喫茶店 等 ※2 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 | 
| 対象エリア | (1)岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市 各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町、高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市、御嵩町、八百津町(6月5日から)【措置区域】 (2)海津市、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町 池田町、美濃市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、(6月4日まで)、白川町、東白川村、飛騨市、白川村
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| 要請内容 | 営業時間の短縮 5時から20時まで。                        ・(1)終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む) ・(2)酒類の提供は11時から19時まで ・カラオケ設備の利用自粛 | 
| 協 力 金 | ・全期間要請に応じた場合のみ協力金を支給 。 ・一日あたり以下の金額とする。 (1)1店舗あたり中小企業:3万円~10万円 大 企 業:1日あたりの売上高の減少額×0.4 (上限20万円。中小企業も選択可) (2)1店舗あたり中小企業:2.5万円~7.5万円 大 企 業:1日あたりの売上高の減少額×0.4 (上限20万円又は1日の売上高×0.3のいずれか低い額。 中小企業も選択可) ※八百津町は、酒類の提供を行わないことについて、6日ないし7日からの対応も可能 | 
② 措置区域内全ての飲食店等に対し、酒類の提供(酒類の店内持ち込み含む)を行わないよう要請。
措置区域内の飲食店営業許可を持つ旅館、ホテル等に対し、宿泊客への酒類の提供(酒類の持ち込み含む)を行わないことを要請。
③ カラオケ設備を有する県内全ての店舗において、利用自粛を要請
・措置区域内の飲食を主とする業としている店舗
・その他カラオケ設備を有する店舗
④ 行政による飲食店の見回り調査を強化し、上記①の要請に応じない措置区域の店舗に対しては特措法に基づく命令、過料の手続きがありうることを前提に再要請
| 対象店舗:県内全ての飲食店(約1万7千店舗) 実施主体:市町村と連携して実施 実施内容:要請対象の店舗の見回り調査 | 
⑤ 飲食店における感染防止対策強化のため、アクリル板の設置など感染対策の徹底を要請するとともに、市町村と連携して見回り調査を実施することに加え、テーブルに設置するアクリル板購入等に対する「飛沫感染防止対策補助金」を創設
※5月31日(月)より受付開始
⑥ その他の業種に対しても、営業時間の短縮等の協力を依頼
・ 6月1日(火)から6月20日(日)まで。
対象エリア:措置区域(上記①の(1))
| 施設の種類 | 施設例 | 要請内容 | 
| 劇場等 | 劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等 | ・1,000㎡超          20時までの営業時間短縮要請   ・1,000㎡以下 20時までの営業時間短縮の働きかけ   ・人数上限5,000人かつ収容率50%以下 | 
| 集会場等 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等 | 
| ホテル等 (集会の用に供する部分に限る) | ホテル、旅館 | 
| 運動施設 | 体育館、水泳場、陸上競技場、野球場、ゴルフ場、テニス場、バッティング練習場、柔剣道場、弓道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ 等 | 
| 博物館等 | 博物館、美術館、図書館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 等 | 
| 遊技場 | テーマパーク、遊園地、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等 | ・1,000㎡超          20時までの営業時間短縮要請   ・1,000㎡以下 20時までの営業時間短縮の働きかけ | 
| 遊興施設 | 個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 等 | 
| 物品販売業を営む店舗 (生活必需物資を除く) | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等 | 
| サービス業を営む店舗 (生活必需サービスを除く) | スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等 | 
 
対策5 経済支援対策 
(1)時短等の要請により、特に大きな影響を受ける事業者等に
対し、国の月次支援金に先駆け、一時支援金を支給
| 【対象事業者】  〇協力金の対象とならないが、県の要請に応じている以下の事業者 ・終日、酒類の提供をとりやめた飲食店等の事業者(重点措置を講じるべき区域) ・カラオケの利用自粛を行った店舗の事業者(県内全域)  ※6月1日(火)より申請受付開始 ○酒類納入事業者(県内の酒類を提供する飲食店等へ酒類を納入している、県内の事業者)   ※6月1日(火)より申請受付開始(予定) ○タクシー事業者、自動車運転代行事業者   ※5月26日(水)より申請受付開始 【支援金額】 1事業者あたり、一律10万円 | 
 
(2)感染拡大により深刻な影響を受けている県内宿泊事業者に対し国の月次支援金(上限:法人20万円、個人10万円)に先駆け、一時支援金を支給
| 【対象事業者】  ○旅館業法の「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の許可を受けている県内事業者 ※5月27日(木)より申請受付開始 【支援金額】 ① 小規模(定員 50人以下): 40万円 ② 中規模(定員200人以下):120万円 ③ 大規模(定員200人超) :200万円 | 
 
(3)感染拡大の影響による休業や失業等により一時的又は継続的に収入減少があった世帯に対し、生活福祉資金(緊急小口資金、総合支援資金)を貸し付け
 
 
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